1988-12-06 第113回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○河上政府委員 現在では、例えは拘直所の中で働いているおっしゃいました掃夫、経理夫と言っておりますが、これが生活をする場所というのはもちろん拘置監というか拘置所の中ではありますが、被勾留者とは分けております。
○河上政府委員 現在では、例えは拘直所の中で働いているおっしゃいました掃夫、経理夫と言っておりますが、これが生活をする場所というのはもちろん拘置監というか拘置所の中ではありますが、被勾留者とは分けております。
(注) ただし、昭和26年10月16日付国税庁長官通達「直所1—116金融機関の預貯金等の調査について」による場合についてはこの限りでない。以下、第3項及び第6項において同様である。
極秘で、局のあれを見ても、直所極秘第六十二号だとか、直法極秘第六十六号だとか、総総極秘第八号だとか、ともかくそういう極秘ということでこういう名簿がつくられて、名簿が流され、さらにリストアップして名簿に載せられる。これはブラックリストですよ、やみにあって表に出てくるものじゃないんだから。しかもそういう弁護士、税理士については、課税状況の報告まで別手だてでしなければならない、こういうことになっている。
宿日直手当については、昭和二十九年の国税庁長官の通達、直所二の十二号、これが根本法規です。金額が少額で通常の食費等の額に相当すると認められる程度のものは、昭和二十九年一月一日以後課税しない、こういう通達が出ている。法律じゃありません、通達です。それからその後、昭和三十年の通達、直所二の二十八号、この額が五百円まで非課税とされた。
なお、この直所5−1の通達については、仰せのごとく、行政の行き過ぎであると認め、遺憾の意を表するとともに、今後このようなことを繰り返させないように善処いたします。」国税庁長官は、また、「ただいま大臣の仰せのごとく、行政当局として行き過ぎでありました。ここに深く遺憾の意を表しますとともに、今後再びこのようなことのないようにいたします。」こうおわびをしておるのであります。
なお、この直所5−1の通達については、仰せのごとく、行政の行き過ぎであると認め、遺憾の意を表するとともに、今後このようなことを繰り返させないように善処いたします。
「東局直所第三六七号三十七年十二月四日東京国税局直税部長」「青色専従表の所得計算について」、「右記のように限度額超過分は、事業主の所得に加算され、事業主の所得として課税されますから、この部分が専従者の所得として所租税を課されることなく、従ってその所得の種類を問題とする必要は生じません。
そこでお伺いをいたしたいと思うのでありますが、この課税の仕方について、さきに直所五ノ二二、これは昨年五月十八日に発せられた国税庁長官の通達でございますが、そもそもこの通達は、当時本委員会において、これらの諸君に対して課税をいかに行うべきであるかという問題が深く論議されまして、そのときの政務次官でありました植木君がいろいろとその間に介在されまして、たとえば店舗を有したり使用人を使ったりしておるものは、
ただ今昨年の直所五ノ二二で、前の通達が全面的に改正されたように御指示された点は、ちょっと付加的に御説明を申したいと思いますが、これは店舗を有し、あるいは使用人を有するというだけで直ちにそれを事業所得と見るということは行き過ぎだという点を訂正したわけであります。
そこで私はお伺いをいたしたいことは、そうでありといたしますならば、直所五−二〇の長官通達を直していただかなければならぬ。これは昨年の八月十七日に出されておりますが、それによりますと、次のごとき事柄によつて判断せよといわれております。第二項に「店舗を有し、」と書いてある。
問題はこれらの日雇い労務者に対しまする所得税の取扱い方針につきまして、昭和二十八年八月十七日の平田長官の直所五−二〇の通達によりまして、大体の通達がなされておるのでありますが、これによりますると、多くの疑義をなお新しくここに生ぜしめておるきらいがございますので、この機会にひとつ問題を明確にいたしておきたいと思うのであります。
昭和二十八年二月二十六日付の直所一−八八という国税庁長官の通達によりますと、次のような通達が発せられておるのであります。それは有価証券の取引から生ずるところの所得に関する所得税の取扱い方針についてでありますが、それによりますと、営業として証券取引をしておると認められる者の取引であるときは、事業収得、その他の取引であるときは、雑所得として取扱うこと、こういう通達が発せられておるのであります。
○春日委員 それでは国税庁にお伺いをいたしますが、直所一−八八の通達の第一項目の中に「事業として行われているときは事業所得とし、それらの取引が事業と認められる程度に至らないものであるときは雑所得とする。」というふうになつている。それから第二項目には、「継続的行為と認められる取引以外の有価証券の取引から生じた所得は、譲渡所得とする。」こういうふうにきめられております。
○村山説明員 今春日委員のおつしやつていることは、多分昭和二十八年十二月二十六日の直所一−八八だけをお引きになつているのだろうと思いますが……。
あなたの通達の内容をいろいろ読んでみますと、これを税務当局の便宜的な裁量、あるいはまた独善的な認定、こういうような結果にゆだねられているというにおいが多分にその中にするのでありまして、現に一月十九日にあなたが出しておりますところのこの「直所五−五」の国税局長あての通達におきまして、冒頭にこういうことが書いてある。